ホーム >
草加市 > 【草加市】新型コロナウイルス感染症対策に伴う市内の公共施設の利用制限について
草加市のお知らせ情報
【草加市】新型コロナウイルス感染症対策に伴う市内の公共施設の利用制限について
2021年2月4日更新
埼玉県東南部5市1町地域公共施設予約システム(まんまるよやく)の対象となっている市内の施設について、利用制限の内容を変更いたします。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
【利用制限を行う期間】
令和3年3月7日まで
【利用制限の内容】
(1)屋内施設の利用休止
①事前予約が必要な施設
・新規予約の停止(新規予約については、3月末まで停止)
・既予約分の利用停止
②事前予約が不要な施設(当日利用可能な施設)
・利用休止
ただし、以下のケースは対象外とします。
◇施設利用休止により、
・市民生活に多大な影響を及ぼす場合
・企業等に損害を与えてしまう場合
◇屋外施設利用に付随する付帯設備等の利用
◇行政事務に直結する会議等での利用
(2)屋外施設の利用制限
・屋外施設の閉館時間について午後8時へ繰上げ
※原則、午後8時以降の時間帯を含む区分の利用は不可
※申出により、午後8時までの利用を希望する場合においても利用料の減額等はできません。
詳細については、草加市ホームページをご確認ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)