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2015年9月29日更新
江戸川運動公園利用者の皆様へ
江戸川河川事務所より緊急用河川敷道路等の「車両通行ルール」が規定されましたので、江戸川運動公園を利用する際は、下記の「車両通行ルール」を順守してのご利用をお願いします。
〈車両通行ルール〉
1 緊急用河川敷道路等の走行速度は徐行を原則とし、走行速度は「舗装部 30km/h未満」、「砕石部 20km/h未満」を厳守すること。
2 緊急用河川敷道路等の走行時は、「ヘッドライトを点灯」すること。また停車時は、「ハザードランプを点滅」すること。
※緊急用河川敷道路等の「等」については、河川区域内の「工事用道路」や「天端道路」などが該当するものとする。
スポーツ推進課 048-930-7760(直通)